株式会社ケアマックス- 指定訪問介護事業所 - | ケアマックス仙川 | 運用規定

(介護予防)訪問介護 ケアマックス仙川運営規程 

(事業の目的)

第1条 株式会社ケアマックスが開設するケアマックス仙川(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名 称 ケアマックス仙川
 二 所在地 東京都調布市仙川町1丁目10番4号 第2伊藤ビルB211

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者   1名
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
 二 サービス提供責任者  2名以上(常勤2名以上)
   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
 三 訪問介護員等  常勤換算 2.5人以上
   訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 一 営業日 月曜日から土曜日
       ただし、祝日及び12月31日から1月3日までを除く。
 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。
 一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助等
 二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取等
2 訪問型サービスの内容は次のとおりとする。
(1)訪問型サービス(Ⅰ)…1週に1回程度
(2)訪問型サービス(Ⅱ)…1週に2回程度
(3)訪問型サービス(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
 一 事業所から、通常の実施地域を越えて1kmにつき 300円
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、調布市、府中市、三鷹市、世田谷区の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。

(秘密保持)

第9条 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をするうえで知りえた利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は契約終了後も同様である。
2 事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いない。
3 事業者は利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いない。

(虐待防止)

第10条 事業所は利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発防止のため次の措置を講ずる。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
② 虐待防止のための指針を整備する。
③ 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施する。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市区町村に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
     一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
     二 継続研修  年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ケアマックスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和 3年 4月 から施行する。
この規程は、令和 6年 9月 から施行する。



《別紙》利用料金表


訪問介護基本料金

単位数 費用額
(10割)
利用者負担額
(1割)
利用者負担額
(2割)
利用者負担額
(3割)
身体介護 20分未満1671,845円185円369円554円
20分以上30分未満2502,762円277円553円829円
30分以上1時間未満3964,375円438円875円1,313円
1時間以上5796,409円640円1,280円1,920円
579単位に30分増すごとにプラス単位84928円93円186円279円
生活援助 20分以上45分未満1832,022円203円405円607円
45分以上2252,486円249円498円746円
身体介護に続く生活援助
所要時間が20分から起算して25分増すごとにプラス単位(201単位を限度として)
67740円74円148円222円

* 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合   上記単位数の25%増
* 深夜(22:00~6:00)の場合                上記単位数の50%増
* 訪問介護員2名派遣の場合                上記単位数×200/100

訪問型サービス基本料金

訪問型サービスⅠ
(概ね週1回の訪問)
訪問型サービスⅡ
(概ね週2回の訪問)
訪問型サービスⅢ
(週2回を超える訪問)
単位数117623493727
事業費総額
円/月
12,99425,95641,183
利用者負担額
(1割の場合)円/月
1,3002,5964,119
利用者負担額
(2割の場合)円/月
2,5995,1928,237
利用者負担額
(3割の場合)円/月
3,8997,78712,355

各種加算

名称 算定単位 単位数 費用額
(10割分)
利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割)
初回加算 該当月のみ1月につき 200 2,210円 221円 442円 663円
緊急時訪問介護加算 1回につき(身体介護について算定) 100 1,105円 111円 221円 332円
生活機能向上連携加算Ⅰ 1月につき 100 1,105円 111円 221円 332円
生活機能向上連携加算Ⅱ 1月につき 200 2,210円 221円 442円 663円
認知症専門ケア加算Ⅰ 1日につき 3 33円 4円 7円 10円
認知症専門ケア加算Ⅱ 1日につき 4 44円 5円 9円 14円

処遇改善加算

算定単位 単位数 利用者負担額
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月につき 介護報酬総単位数の137/1000 1割負担の場合
10割分の額-10割分の額×0.9(1円未満切り捨て)
2割負担の場合
10割分の額-10割分の額×0.8(1円未満切り捨て)
3割負担の場合
10割分の額-10割分の額×0.7(1円未満切り捨て)
介護職員処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数の100/1000
介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護報酬総単位数の55/1000
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総単位数の63/1000
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数の42/1000
*介護報酬総単位数 = 基本サービス費の単位数の合計 + 各種加算・減算の単位数