株式会社ケアマックス- 指定居宅介護支援事業所 - | ケアマックス杉並 | 運用規定

ケアマックス杉並居宅介護支援事業運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社ケアマックスが開設する、ケアマックス杉並が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2 事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に努める。
4 事業の実施に当たっては、区市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名称   ケアマックス杉並
    2 所在地  東京都杉並区高井戸西1丁目33番地12号
          富士見ヶ丘センタービル107

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事務所に勤務する職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする。
    1 管理者  1名
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
    2介護支援専門員   2名以上 (常勤1名は管理者兼務)
     介護支援専門員は、利用者の申込みに応じ居宅サービス計画の作成等指定居宅介護支援の提供に関する一切の業務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1 営業日  月曜日から土曜日までとする。 但し、定休日(日曜・祝祭日並びに年末年始の12月31日~1月3日)を除く。
    2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(居宅介護支援の提供方法、内容)

第6条 居宅介護支援の提供方法、内容は次に揚げるところによるものとする。
1 居宅サービス計画作成
 (1)作成の開始
① 指定居宅サービス事業者等のサービスの内容、利用料等の情報を、適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求める。
② 利用者が、現に抱えている問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
③ 利用者の居宅訪問と、利用者及びその家族の面接を実施する。 その場合、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
 (2)原案の作成
居宅サービス計画の原案は、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成時期、留意点等を盛込む。
 (3)サービス担当者会議の開催
  原案の内容について、各指定居宅サービス等の担当者に照会し、専門的な見地からの意見を求める。 また、主治医からも医学的観点からの留意点について、意見を求める。
  サービス担当者会議は、当事務所内にて開催する。
 (4)利用者の同意
  原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
 (5)作成後の継続的便宜の提供
① 利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整等の便宜の提供を行う。
② 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院、入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
 (6)介護保険施設等から退院、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
 (7)医療サービスの利用希望について
① 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合又はその他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求める。
② 訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを居宅サービス計画に位置付けるのは、主治医等の指示がある場合に限る。
 (8)その他の留意点
① 利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿った居宅サービス計画を作成する。
② 居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス等の利用が行われるようにする。 利用者訪問の頻度は、おおむね月に1回程度(状態変化が著しい場合を除く)とし、利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
③ 居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付対象サービス以外の保健医療サービスや福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、居宅サービス計画上に位置付けるよう努める。
④ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
⑤ 居宅サービス計画作成において、課題分析について使用する課題分析票はMDS-HC/CAPs方式を用いる。
2 要介護認定の申請等に係る援助
利用者が要介護認定等の申請を希望する場合、更新する場合には、利用者の意思を踏まえ必要な援助を行う。 また、居宅介護支援の提供に際しては、利用者の要介護認定等の申請の有無を確認し、申請が行われていない場合には、速やかに申請を行うための援助を行う。
3 法定代理受理サービスに係る報告
以下の文書について、区市町村、国民健康保険団体連合会に毎月提出する。
イ、居宅サービス計画において位置付けられている、当該居宅サービス事業者に支払われる場合の、居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に関する情報を記載した文書。
ロ、居宅サービス計画において位置付けられている、基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書。
4 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他利用者から申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその状況に関する書類を交付する。
5 利用者に関する区市町村への通知
利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知する。
イ、正当な理由なしに法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
ロ、偽りその他不正の行為により保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(利用料金等)

第7条居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費に関する利用料金は、厚生大臣の定める基準によるものとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う介護支援専門員による訪問に要した交通費は、その実費を徴収する。
 尚、自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を超えて1Kmにつき300円
とする。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条  通常の事業の実施地域は杉並区、世田谷区、武蔵野市、三鷹市、調布市の区域とする。

(事故発生時の対応)

第9条  利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(秘密保持)

第10条  事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をするうえで知りえた
利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は契約終了
後も同様である。
2 事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いない。
3 事業者は利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いない。

(虐待防止)

第11条. 事業所は利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発防止のため次の措置を講ずる。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
② 虐待防止のための指針を整備する。
③ 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施する。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所はサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市区町村に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第12条 介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を、次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
      (1) 採用時研修    採用後3か月以内
      (2) 継続研修     年2回

2 居宅サービス事業者等からの利益収受を禁止する。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 業務に関係する記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
6 苦情処理については、別に定める規定に従い適切な対応を行う。
7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ケアマックスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



附 則

この規定は平成21年3月から施行する。
この規定は平成30年3月から施行する。
この規程は令和3年4月から施行する。
この規程は令和6年9月から施行する。