第11条. 事業所は利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発防止のため次の措置を講ずる。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
② 虐待防止のための指針を整備する。
③ 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施する。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所はサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市区町村に通報するものとする。