この加算は、介護サービスを提供する事業所が一定の要件を満たすことで、通常の介護報酬に加えて得られる報酬です。

得られた加算額は、介護職員の賃金改善に全額充てることが義務付けられています。

1) 主たる使途1. 賞与支給介護職員への夏季、冬季賞与支給に活用
2. 諸手当サービス提供責任者への役割手当てや外勤手当てなどに活用
2) 諸制度の改善1. キャリアパス小規模事業者として可能な範囲で従業員の働き甲斐の向上と能力開発に努めております
2. 職場会議や研修「ヘルパー研修」や「サービス提供責任者会議」「職場会議」などを行い、利用者様サービスの向上や問題解決に努めております